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介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員の処遇改善については、平成29 年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」という。)の拡充も含め、これまで数次にわたる取組を行ってきたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29 年12 月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
 
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10 年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019 年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされたところである。

今般、これを受けて、2019 年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を創設することとしたところである
 
(平成31年4月12日老発0412第8号 厚生労働省老健局長通知より抜粋)

 

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  1. 従来の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
  2. 職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  3. 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化をホームページなどで行っていること(令和2年度から要件)

職場環境要件別の取り組み

職場環境要件項目
当法人としての取組み
資質の向上働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)研修計画に基づき、受験料や研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい勤務配慮等の環境を整えている。
労働環境
処遇の改善
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実有給休暇取得推進を積極的に行っている。
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入特浴、リフト浴、電動ベッド(超低床ベッドを含む)を導入し、介護職員の腰痛対策を行っている。
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化リスクマネジメント委員会他、各種委員会の運営やマニュアルの作成を実施。
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備年次健康診断の実施、メンタルエルスケアの外部委託・全館及び敷地内全面禁煙、職員休憩室の確保。
その他地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上地域の行事(各種祭り、小学校授業)に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている。
非正規職員から正規職員への転換非正規職員から正規職員への転換を奨励し、実績もある。
職員の増員による業務負担の軽減積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。
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